仮想通貨に税金がかからない方法!仮想通貨の節税について解説
ユウトです
少し暖かくなり、ようやく春らしい感じになりつつあります。
確定申告の時期になりました。
昨年2017年、仮想通貨の取引価格は昨年大きく上昇し
思わぬ利益を得て確定申告の準備を始めた人もいると思います。
国内大手取引所のビットフライヤーによると、
円建ての取引所価格は17年の1年間でビットコインが14倍、
イーサリアムは94倍に上昇しました。
今後、確認しておくべき利益申告の基本知識と投資上の留意点をまとめました。
そもそも確定申告って何?
確定申告は忘れずに!とテレビや様々なところで耳にします。
確定申告とは、1月1日〜12月31日の間に生じた所得金額について、納税者が自分で全額計算し、税金を納める手続きのことです。
確定申告と関係が深い言葉に、「源泉徴収」というものがあります。
給料は「源泉徴収税」が天引きされた状態で支給され、あらかじめ所得税を納付しています。
しかし、実際の所得金額が決まり、本当の税金の額が決まるのは12月31日です。
源泉徴収する金額は「毎月の給与がこのくらいなら、所得税もこのぐらいだろう」という曖昧な計算を元にしています。
そこに仮想通貨のような予定外の収入があると、予想よりも多くの税金がかかっているのに徴収できていない状態になります。
そこで、納税者が自ら所得金額を計算し、確定申告をすることでその過不足を調整します。
利益を大きく上げて、「億り人」と呼ばれる仮想通貨長者も多数出現したようです。3月末で確定申告の期限がありますのでご注意を。
仮想通貨関連で数十万の利益が出た方は、確定申告をしなければなりません。
「ビットコインって税金がかかるの?インターネット上のお金だし、公的機関が運営している貨幣じゃないんだから税金はかからないんじゃない?」
ビットコインで得た利益は申告する義務があり、しっかり税金がかかります。
しかしビットコインで得た利益について、税申告が必要なかったり節税できるケースもあります。それはどんなケースなのでしょうか。この記事ではビットコインの税金にまつわる基礎情報を紹介します。
仮想通貨取引にかかる税金について
仮想通貨で得た利益は所得税所得税の雑所得で申告!
ずばり、ビットコインなどの仮想通貨に税金がかからないというのは間違いです。
仮想通貨で利益が出た場合、所得税と個人住民税を納税する必要があります。
所得税は、1月1日〜12月31日の1年間に得た利益合計(所得金額)を計算し、そこに税率をかけることで納めるべき税金を計算します。
また、所得金額の計算は12月31日に決まりますが、実際に所得税を納付するのは翌年3月末以降になるので、それまでに納付するお金の確保をする必要があります。
仮想通貨取引の利益は「雑所得」か「事業所得」が基本
仮想通貨取引で得た利益は、基本的に「雑所得」か「事業所得」に分類されます。
大雑把に分けてしまえば、その違いは、副業なのかメインの仕事なのかです。
サラリーマンや他の仕事をメインに生計を立てていて、その傍らで仮想通貨取引をしている人はであれば「雑所得」になります。
一方、仮想通貨取引で生計を立てているような人であれば「事業所得」になります。
所得税は10種類のその性格によって所得を次の10種類に区分しています。
画像引用元:所得の区分は10種類|知るぽるとhttps://www.shiruporuto.jp/public/knowledge/pension/syotoku/syotoku001.html
「雑所得」の計算式
雑所得の計算は以下の通りです。
売却価格(収入) ー 必要経費(支出) = 雑所得
購入価格、購入手数料等
例えば、40万円で買ったBTCが100万に値上がりして、現金100万円で売却。取引手数料に1万円かかった。という場合
100万円—(40万円+1万円)=59万の利益となり、この59万円に税金がかかってきます。
総合課税と累進課税制度
「雑所得」は総合課税という区分に分類されます。
総合課税とは、他の所得と合算してから、税率等を決めて、課税するシステムです。
そして総合課税と大きく関わるのが、日本で採用している累進課税制度です。
累進課税制度では所得金額が多ければ多いほど、税率が高くなります。
サラリーマンであれば、今までの給与所得に仮想通貨の所得がプラスされ、これまでより高い税率になる可能性があります。
税率は最高で55%程度になる!
所得税の税率は以下の表にまとまっています。
「国税庁:速算表」(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)
そもそも確定申告の必要がある人とは、どんな人なのでしょうか。
確定申告の必要がある人とは
- 給与の年間収入金額が2,000万円以上
- 給与所得・退職所得以外の収入が年間20万円以上ある
- 2か所以上で働いていて、主たる給与以外の収入が年間20万円以上ある
- その他、源泉徴収義務のない人からの給与がある ・・・など
ビットコインで得た収入は「給与所得・退職所得以外の収入が20万円以上ある」に該当する場合、確定申告をする義務があります。
しかし、一口に仮想通貨取引と言っても、様々なものがあり、どの取引が税金の対象になるのか判断が難しいです。
細かな取引について、国税庁から課税の対象となる取引が発表されています。
参照:国税庁「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」
(https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf)
現金で仮想通貨を購入しただけならば、課税はされませんが、その他の取引は分かりにくいですね。
(例)主に、以下のような取引に注意する必要があります。
BTCを100万円購入し、130万円に値上がりした後、すべてを現金に変換した。
⇨値上がり差額30万円が課税対象になります。
BTCを100万円購入し、130万円に値上がりした後、すべてをETHに変換した。
⇨値上がり差額30万円が課税対象になります。
BTCを100万円購入し、130万円に値上がりした後、すべてをETHに変換した。
⇨変換した時点で、値上がり差額30万円が課税対象になります。
その後、ETHが140万円に値上がりし、全額をXEMに変換した。
⇨変換した時点で、値上がり差額10万円が課税対象になります。
BTCを100万円購入し、200万円に値上がりしたが、何にも変換せず、そのまま保有していた。
⇨変換していないので、課税対象になりません。
イメージとしては、保有する仮想通貨を何か違う通貨やモノに変換したら、利益が発生し、課税の対象になる認識で良いと思います。
また、マイニングによるコインの取得、ハードフォークで取得したコインを現金化した場合なども課税の対象になります。
仮想通貨取引に関係する確定申告について
確定申告をしないと犯罪者なの?
確定申告をしなかった場合でも、すぐに脱税の罪に問われるわけではありません。
金額や悪意の程度によったペナルティがあります。以下、確定申告をしなかった時のペナルティです。
延滞税
納付するべき期日を過ぎても、税金を納付していない場合に、年率7.3%〜14.6%が延滞税として加算されます。
加算税
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
この中では「重加算税」が一番重く、これに該当しまうと納付額に対し約35%〜40%を追加で加算されます。
脱税罪
脱税とは、納税義務者、または徴収納付義務者が、偽り、その他不正の行為により、所得税ないし法人税をのがれ、またはその還付を受けることです。(所得税法第238条、法人税法第159条)
「10年以下の懲役」または「1,000万円以下の罰金」、もしくはその両方が課されます。
確定申告しなかった場合にも、税務署は追加徴収をより多くするため3年ほど時間を置いてから徴収に来るケースが多いです。
すぐに連絡がこない場合でも安心というわけではありません。
確定申告の流れ
2017年所得に対する確定申告の期間は2018年2月16日〜2018年3月15日です。確定申告の流れは、主に以下のようなものです。
①.必要書類の準備→②申告書の作成・提出→③追加納税(税金還付)
①必要書類の準備
確定申告には、以下の書類を用意する必要があります。
- 申告書
- 仮想通貨取引の書類(入出金明細書、ウォレットの残高スクショ、取引所ごとの取引履歴のデータ・スクショ)
- 源泉徴収票などの添付書類
- 医療費控除受ける場合、医療費の明細や生保・損保の控除証明
- その他の控除を受ける場合の証明書類
これらは最低限必要なものとなりますので、きちんと用意しておきましょう。
②確定申告書の作成・提出
それぞれの所得を計算し、確定申告書に記入をしたのち、管轄の税務署に提出します。
所得額(利益額)の計算には税理士に相談する、G-Tax(https://crypto-city.net/)などの税金計算サービスを利用する、エクセル等を使い自分で計算するなどの方法があります。
③追加納税(税金還付)
所得税の納付期限は確定申告の期限と同じなので、2018年3月15日までに、所得税額分を納付しなければなりません。
また、住民税額分については4、5月頃に納付書が送られてきますので、受け取ったら納付します。
考えられる節税策
所得税についての節税方法をご紹介します。
①事業所得にする
事業所得にすれば、損失が生じてしまった時でも、給与所得や不動産所得などの所得と損益通算できます。
さらに青色申告していれば損益通算しても残った純損失については3年間は繰越しすることができるうえ、青色申告特別控除65万円を受けられ、また、届出をすれば親族の給与を経費にすることもできます。
しかし、事業所得にするには一定の要件を満たす必要があり注意が必要です。
②ふるさと納税
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では 原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ただし、ふるさと納税には所得金額によって控除することのできる上限が定められており、さらに貰った返礼品については一時所得に該当する可能性があるためいくらまでふるさと納税を活用すると有利になるかの判断は注意が必要です。
③利益額の調整
税率が上がらないギリギリのところで利益額を調整することです。
上記の税額表は段階的に税率が上がる仕組みです。
したがって、税率が上がるギリギリのところで所得金額を調整すればある程度の節税効果があります。
ビットコインは節税対策に有効?利確しなければ税申告は不要!
ビットコインで脱税することはできなくても、節税に利用することはできます。
ここではビットコインの税金を節税する方法について解説します。
ビットコインに税金がかかるケースとは?物を買っても税金がかかる!
ではビットコインを「どのようにすると」、課税対象となるのでしょうか?
ビットコインの利益について、国税庁がタックスアンサー(国税庁に寄せられる質問と回答)で発表されています。
このタックスアンサーの示す具体的な例について、名古屋市の中村税務署に直接問い合わせてみました。
ビットコインが課税対象となるケースは、次のとおりです。
- ビットコインを売却して利益を得る
- ビットコインとアルトコインをトレードして利益を得る
- ビットコイン対応の店で買い物をする
ビットコインを円に換えると、利益が出たぶんだけ課税対象となります。
最後に
仮想通貨の税金の仕組みや、確定申告、節税方法などを紹介しましたが、仮想通貨の取引が複雑な場合、一般の人がきちんとした税金計算することは、かなり難しいと思われます。
取引量が多い人や金額が大きい人が多い人は税理士に相談することをお勧めします。
節税の相談もしてもらうことができます。
きちんとした税金対策を行い、後々困ることのないようにしましょう!
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